1:名無しさん@涙目です。(福岡県)[sage]:2011/05/24(火) 08:45:39.63 ID:ICfHP0LI0
岩手県弁護士会は、東日本大震災で亡くなった人の遺族が相続する財産の存在を
知った日から3カ月経過すると、負債も含めて自動的に相続が始まってしまうとして、
注意を呼び掛けている。6月11日に震災から3カ月を迎え、残された家族が思わぬ
負債を背負わされる恐れがある。
県弁護士会によると、民法の規定で預貯金や不動産に加え、借金も相続される。
回避するには、借金も含めた財産を知ったときから3カ月以内に放棄の手続きをするか、
手続き期間延長の申し立てをしなければならない。
今回は書類が流され財産関係の有無も分からない場合が多く、また放棄する場合は
権利も含め受け継ぐことができないため、期間延長を申し立てるよう勧めている。
http://www.47news.jp/CN/201105/CN2011052401000036.html
続きを読む
岩手県弁護士会は、東日本大震災で亡くなった人の遺族が相続する財産の存在を
知った日から3カ月経過すると、負債も含めて自動的に相続が始まってしまうとして、
注意を呼び掛けている。6月11日に震災から3カ月を迎え、残された家族が思わぬ
負債を背負わされる恐れがある。
県弁護士会によると、民法の規定で預貯金や不動産に加え、借金も相続される。
回避するには、借金も含めた財産を知ったときから3カ月以内に放棄の手続きをするか、
手続き期間延長の申し立てをしなければならない。
今回は書類が流され財産関係の有無も分からない場合が多く、また放棄する場合は
権利も含め受け継ぐことができないため、期間延長を申し立てるよう勧めている。
http://www.47news.jp/CN/201105/CN2011052401000036.html
続きを読む